第4条(1):雇用主は、同一労働または同一価値労働に対する同一賃金を確保する賃金構造を備えなければなりません。
第4条(2):加盟国は、ジェンダー中立な職務評価を支援するための分析ツールおよび方法論をアクセス可能な状態にしなければなりません。
第4条(4):賃金構造は、労働者が比較可能な状況にあるかどうかの評価を可能にするものでなければなりません。基準は性別に基づいてはならず、以下を含まなければなりません:スキル、努力、責任、および労働条件。関連するソフトスキルを過小評価してはなりません。
REF™は第4条(4)を満たすように設計された8要素の方法論です。4つの必須基準は以下のとおり直接対応しています:
- スキル:F-02 知識の深さおよびF-07 イノベーション要件。
- 努力:F-03 問題の複雑性。
- 責任:F-01 組織的影響、F-04 意思決定の自律性、F-05 ピープルリーダーシップ。
- 労働条件:F-08 労働環境。
F-06 影響力とコミュニケーションは、第4条(4)が明示的に認める「職位に関連するその他の要素」です。すべての要素にはジェンダー中立性の根拠が文書化されています。
REF™方法論 Role Evaluator Compare Roles第4条(4)は、基準が以下のとおりであることを要求します:労働者代表が存在する場合、当該代表との合意。Vareqaは方法論文書と要素別根拠を生成しますが、労働者評議会または労働組合代表との協議は雇用主のプロセスであり、人事部門が文書化すべきです。代表が存在しない場合、この要件は適用されません。